孝彦のスーパーweblog

孝彦のブログ

多くの国では、雇用契約で働き方の詳細は特定されるのが原則だ。

孝彦です、ガイドライン案は、その中でも最も現実的な3のパターンを示したといえる。
それは前文の均等・均衡待遇という文言や、それぞれの国の労働市場全体の構造に応じた政策とすることが重要といった表現からみてとれる。
そもそも同一労働同一賃金の議論は非正規雇用労働者の処遇改善を目的に始まった。
なぜ処遇改善が必要とされたのか。
理由の1つ目は、自らの収入で生活を支え る非正規が増えてきたことだ。
以前は、非正規は家計で補助的な稼ぎ手のケースが多かったため、賃金や雇用保障面などで正規に劣る扱いをされても、それほど大きな問題はないという認識が一般的だったが、今では状況は変化している。
2つ目は変化に対して、各企業の労使が十分に対応してこなかったことだ。
これまでは当然視されていた賃金を含む労働条件の差異について、きちんと説明して納得を得るための努力が不足していた。
3つ目は、欧州では非正規の賃金が正規雇用の約8割とされているのに対し、日本では6割程度という事実が知られるようになったことだ。
欧州と比べて日本の正規と非正規の処遇差が大きいのはなぜか。
また今回、欧州型の同一労働同一賃金の実現を求められ なかったのはなぜか。
雇用慣行の違いに理由がある。
そもそも正規雇用とは、図1にあるように無期・直接・フルタイム雇用という3条件をすべて満たす働き方だ。
一つでも満たさなければ非正規となるが、非正規にはAのようなパートタイム社員もいればBのような契約社員もいる。
正規雇用の中にも様々なパターンが存在する。
多くの国では、雇用契約で働き方の詳細は特定されるのが原則だ。