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武力行使により解決を目指すことは禁止され ていないと解すべきだ。

孝彦です、憲法9条2項は戦力の保持を禁止している。
当初、これは一切の戦力の保持を禁止したものとして説明された。
しかし政府は1954年、主権国家として必要最小限度の自衛力を保持することは当然の権利という解釈を打ち出した。
その後、59年の最高裁判決により支持された。
これが現在の公定解釈だ。
だが政府は自衛隊の役割については極めて慎重な姿勢を示し、ポジティブリスト方式、すなわち自衛隊に何ができるかを明記して、それだけが可能とする方式をとるようになった。
他国はネガティブリスト方式、つまり国家や国民を守るために軍は禁止されていること以外は原則として何でもできるという考え方だ。
ポジティブリストというのは実は大変難しい。
安全保障の状 況は千変万化であり、ありうる状況をすべて記述しておくのはほとんど不可能だ。
13~14年に筆者が座長代理を務めた安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会では当初、ネガティブリスト方式に切り替えるべきだという議論もあった。
しかし、これまでの積み重ねを一挙に変えるのはとても難しく、断念せざるを得なかった。
ただ、安保法制懇は憲法9条1項について、国際紛争を武力の行使により解決することは禁止されているが、ここにいう国際紛争とは日本が当事者の国際紛争であり、国際紛争一般ではないと、解釈を変更するよう提唱した。
これは9条1項の起源であるケロッグ・ブリアン条約以来の世界共通の解釈だ。
従って国連PKOでは、武力行使により解決を目指すことは禁止され ていないと解すべきだ。
しかも武力行使とは、一国が主権行為として大規模な軍事力を行使することを言う。
ではでは、最後は「富士山のツアー」の情報で〆ます。
富士山ツアー
バスの席も女性だけですから、シートの席で隣の人に気を使うということもありませんし、山小屋も女性専用のスペースを使えるというのがかなり人気です。
着替えをする場所や、寝ている場所というのは、登山の場合、どこかしら居心地の悪いところを我慢するのが一般的ですがこの女性限定のコースでしたら、きを使うこともなく利用できるというのがもっとも人気のあるポイントといえます。
富士山のご来光を望むコースというのは毎年とくに人気になっています。